熱中症報告体制の義務化

2025年6月スタート!職場の熱中症対策法改正で“義務”に
ーあなたの会社は準備できていますか?ー

2025年6月より、「労働安全衛生規則」が改正され、熱中症対策が一部義務化されました。

これまでも努力義務とされてきた暑熱環境下での健康管理ですが、今回の法改正では、特に以下のような高温環境下での作業に従事する労働者を守る体制整備が、すべての事業者に求められるようになっています。

🔶 改正のポイント(主な3点)

  • ① 熱中症の疑いを“報告できる体制”の整備
    作業者本人や周囲の者が異常を察知した際、すぐに報告・共有できる仕組みの構築が必要です。
  • ② “初動対応手順”の明文化と周知
    作業離脱、身体冷却、必要に応じた医療機関搬送までの流れを事前に策定し、関係者に共有します。
  • ③ 作業環境の条件設定
    WBGT値(暑さ指数)28℃以上、または気温31℃以上の中での1時間超、もしくは1日4時間を超える作業が対象になります。

🔹 実際に起きた事例(富山県労働局資料より)

  • 工場内作業後に駐車場で倒れて死亡(40代・製造業)
  • 直射日光下での機械修理中に体調不良→死亡(30代・製造業)
  • 社用車内でぐったりしているのを発見され死亡(50代・農業)

🔹 実務上の対応ポイント(例)

  • 朝礼で「体調の変化はすぐ申告」と伝える
  • 冷房付きの休憩所を設置、こまめな休憩を促す
  • 作業前後の水分・塩分補給を徹底
  • 単独作業者には定期連絡体制を設ける
  • 「フロー図」や「対応マニュアル」を掲示・周知する

【まとめ】

今後、熱中症による労災が発生した際、「適切な対応がされていたか」が法的にも問われる可能性があります。

“予防と対応の見える化”が企業としてのコンプライアンスを守る鍵です。

出典:厚生労働省 富山労働局「労働安全衛生規則説明会資料(2025年6月)」


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